このたび、八代市議会議長ならびに新庁舎建設工事に関する調査特別委員会委員長に対し、地方自治法第100条の規定に基づく調査の中止を求める勧告書を提出いたしました。
1. 勧告の趣旨
現在、本市議会に設置されている「新庁舎建設工事に関する調査特別委員会(以下、本委員会)」について、その運営における客観性および公平性に重大な欠陥があると言わざるを得ません。
よって、自由民主党八代市議団として、本調査の即時中止、または著しい利害関係を有する委員の除斥を強く勧告します。
2. 中止を求める理由
(1)刑事告発当事者による調査の不当性(利益相反)
本委員会の委員長である中山諭扶哉氏、および大倉裕一委員、野﨑伸也委員らは、令和7年10月1日付で、本調査対象事案に関し、市長らを被告発人とする「告発状」を熊本県警察本部へ提出した当事者であります。
刑事告発を行い、特定の対象者を犯罪者として処罰を求めている「告発人」が、同じ事案を「中立な立場」で調査することは、法治主義における適正手続き(デュープロセス)に著しく反するものです。これは「原告が裁判官を務める」に等しい異常な事態であり、地方自治法が求める公平・公正な調査は到底望めません。
(2)百条調査権の目的外利用(職権の濫用)
既に「有罪」を確信して刑事告発を行っている委員らが主導する尋問は、真実究明のためではなく、自らが行った刑事告発の「裏付け証拠集め」や「政治的パフォーマンス」として議会の調査権を利用している疑いが濃厚です。このような強力な公権力の私的利用は、職権の濫用であり、断じて容認できるものではありません。
(3)事前協議による調査の汚染と人権侵害
本委員会の開催に先立ち、一部の委員が証人予定者や特定の報道関係者と事前に接触し、証言内容や質問の調整を行っていた疑いがあります。
「結論ありき」のシナリオに基づいた尋問は、証人に対して不当な心理的圧迫を与える「私刑(リンチ)」に変質しており、証人の基本的人権を侵害するのみならず、議会全体の品位と信頼を失墜させるものです。
3. 結び
以上の通り、本委員会はもはや法的な中立性を喪失しており、このまま調査を継続することは法的・道義的に極めて重大な瑕疵(かし)を伴うものです。
速やかに本調査を中止し、議会としての公平性を担保するための抜本的な是正措置を講じるよう強く求めます。
なお、本勧告を無視して不公正な調査が強行された場合、当市議団としては、その運営の違法性および不当性について、市民への周知を含め、厳正に対処することを申し添えます。
自由民主党八代市議団


